新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者を対象に、有効期間の満了日が自動で1年延長されます:
現に(下記の)医療受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から 令和3年2月28日までに支給認定の有効期間が満了する対象者について、医療受給者証の有効期間を1年延長する。
小児慢性特定疾病医療費(児童福祉法)
指定難病特定医療費(難病法)
自立支援医療費(障害者総合支援法)
なお、緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
とされています。
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_enchou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000604541.pdf